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家族滞在ビザの範囲


家族滞在」ビザとは、一定の在留資格を有する外国人の配偶者又は子がその外国人とともに日本に滞在するためのビザです。およそ25万人が家族滞在ビザで日本に滞在しており、毎年およそ13万人(認定:4万人、更新:8万人、変更:1万人)が家族滞在ビザの許可を受けています。


家族滞在ができる親族の範囲


家族滞在ビザで他の在留資格者に帯同できる親族は、配偶者および子となります。配偶者は、法律上有効に成立した婚姻に基づく配偶者である必要があり、離婚した場合や事実上の内縁の配偶者等は、家族滞在ビザの許可を受けることができません(なお同性婚の場合は不許可となる取り扱いです)。また子は、嫡出子(結婚している夫婦間の子供)のほか、養子や認知された非嫡出子(結婚していない者同士の間の子供)を含みます。成人している場合でも問題ありません。


家族滞在ができる在留資格


家族滞在ビザにより配偶者および子をともに滞在させられる在留資格は、以下の在留資格です。


  1. 教授

  2. 芸術

  3. 宗教

  4. 報道

  5. 高度専門職

  6. 経営・管理

  7. 法律・会計業務

  8. 医療

  9. 研究

  10. 教育

  11. 技術・人文知識・国際業務

  12. 企業内転勤

  13. 介護

  14. 興行

  15. 技能

  16. 特定技能2号

  17. 文化活動

  18. 留学(大学、短期大学、専門学校)


家族滞在ができない在留資格


家族滞在ビザにより配偶者および子をともに滞在させることができない在留資格は、以下の在留資格です。


  1. 外交

  2. 公用

  3. 特定技能1号

  4. 技能実習

  5. 留学(日本語学校、高等学校、中学校、小学校)

  6. 研修

  7. 特定活動


家族滞在の許可を受ける要件


家族滞在ビザの許可を受ける上では、その身分関係(妻や夫、子であること)を公的文書により証明することができること、および扶養者が扶養(生計を負担すること)する意思と能力(生計を負担することができる資力)があることが必要となります。この場合、母国にいる扶養家族の人数も考慮されることとなります。また家族滞在ビザで滞在する家族は同居していることが必要です。


審査に必要な期間


申請から許可までに必要な審査期間としては、新たに認定を受ける場合は3カ月程度、更新の場合や別の資格からの変更の場合には、35日程度が見込まれます。とくに外国から配偶者や子を呼び寄せるにあたって申請をするという場合に審査期間が長期化しやすい傾向があります。


取得までの流れ


家族滞在ビザでの在留資格の許可を受ける場合、以下のような流れとなります。


外国人が海外にいる場合

  1. 日本人配偶者が直接または行政書士に依頼して、出入国在留管理庁に申請を行う

  2. 出入国在留管理庁での審査(標準的な期間:2週間~一か月)

  3. 審査に合格の場合、在留資格認定証明書の交付

  4. 交付された認定証明書を外国人配偶者に送付する

  5. 外国人配偶者が本国の日本大使館、日本領事館等でVISAの発給を受ける

  6. 日本に上陸後、空港等で在留カードの交付を受ける


外国人が他の在留資格ですでに日本国内にいる場合

  1. 外国人配偶者が直接または行政書士に依頼して、出入国在留管理庁に申請を行う

  2. 出入国在留管理庁での審査(標準的な期間:2週間~一か月)

  3. 審査に合格の場合、出入国在留管理庁で新しい在留カードの交付を受ける


変更や更新の場合、以前の在留資格が満了する日の3カ月前から申請することができ、審査が長期化した場合は、以前の在留資格が満了した日から2か月間は特例期間として以前の在留資格で滞在することができます。ただしこの期間を超えてしまった場合は、審査中でも一時帰国しなければならなくなりますので、変更や更新の申請は余裕をもって行うようにしましょう。


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