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企業内転勤ビザとは?

更新日:6月30日


企業内転勤」ビザとは、外国人が日本に就労に伴い中長期滞在するための在留資格のひとつです。企業内転勤ビザにより認められる在留期間は、3カ月、1年、3年、5年のいずれかであり、家族の帯同も可能です。毎年およそ1万人が企業内転勤ビザの許可を受けています。


ビザの発行が受けられる転勤


企業内転勤ビザの認定を受けるためには、転勤元と転勤先の関係性、日本国内で行う業務、およびその外国人が直近1年で行っていた業務等について、以下の基準を満たす必要があります。


  1. 日本国内に本店や支店がある会社の同一会社内での異動や系列会社(親会社、子会社、関連会社のこと)内部での異動であること

  2. その外国人が日本国内で行う業務が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務であること。具体的には、システムエンジニアや研究職、翻訳・通訳、服飾デザイナー等の業務であることが必要となります。

  3. その外国人が転勤の直前まで、継続して1年以上、上記2に該当する業務を転勤元か、または転勤元のグループ会社で行ってきたこと。ただし日本国内で行う業務と同一の業務である必要はありません。

  4. その転勤があらかじめ一定の期間が定まった期限付きの異動であること

  5. その外国人が受け取る報酬が日本人の報酬と比較して同等以上であること


「企業内」の転勤とは


このビザは企業内での転勤にのみ利用することができますが、どこまでを「企業内」とみなすことができるのでしょうか。この点については、同一の会社の本店と支店との間の異動であることまでは必要ではなく、以下のような系列会社間での異動または出向等も企業内転勤として取り扱われます。


  1. 議決権株式を50%以上保有する親会社とその子会社の間での異動

  2. 子会社同士の間での異動、または孫会社の間での異動

  3. 議決権株式を20%程度保有している等の事情によりその経営に重要な影響を与える関係にある関連会社との間での異動


ただし孫会社の子会社の間での異動や関連会社間での異動、親会社の関連会社への異動などは、原則として企業内転勤とは見なされません。またその外国人が異動先の経営に参画する場合には、企業内転勤ビザではなく、「経営・管理」ビザの発行を受けることが必要です。


国内でのさらなる転勤について


企業内転勤の資格により国内に滞在している期間中に、さらに国内で転勤をした場合は、その異動の実質的な発令者が誰であるかにより、その取り扱いが異なります。その転勤が母国の転勤元の意思決定によるものであるときは、引き続き企業内転勤による在留資格が認められることとなりますが、日本国内の転勤先の独断によるものであるときは、転勤元からの異動という性質を失ってしまうため、これにより従前の企業内転勤による在留資格をも失ってしまうことになるため注意が必要です。


審査に必要な期間


申請から許可までに必要な審査期間としては、更新や変更の場合、1カ月程度、新規に取得する場合は40日程度が見込まれます。ただし審査が集中する3月~4月など、時期によっては2ヶ月程度を必要とする場合もあり、また上場企業等での異動の場合には審査が短くなる傾向がある一方、スタートアップ等への異動の場合には審査が長期化するなど、審査の内容によっても期間が前後することがあります。


取得までの流れ


企業内転勤ビザでの在留資格の許可を受ける場合、以下のような流れとなります。


外国人が海外にいる場合

  1. 受入企業が直接または行政書士に依頼して、出入国在留管理庁に申請を行う

  2. 出入国在留管理庁での審査(標準的な期間:2週間~一か月)

  3. 審査に合格の場合、在留資格認定証明書の交付

  4. 交付された認定証明書を外国人に送付する

  5. 外国人が本国の日本大使館、日本領事館等でVISAの発給を受ける

  6. 日本に上陸後、空港等で在留カードの交付を受ける


外国人が他の在留資格ですでに日本国内にいる場合

  1. 受入企業又は本人が直接または行政書士に依頼して、出入国在留管理庁に申請を行う

  2. 出入国在留管理庁での審査(標準的な期間:2週間~一か月)

  3. 審査に合格の場合、出入国在留管理庁で新しい在留カードの交付を受ける


変更や更新の場合、以前の在留資格が満了する日の3カ月前から申請することができ、審査が長期化した場合は、以前の在留資格が満了した日から2か月間は特例期間として以前の在留資格で滞在することができます。ただしこの期間を超えてしまった場合は、審査中でも一時帰国しなければならなくなりますので、変更や更新の申請は余裕をもって行うようにしましょう。

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