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育成就労ビザとは?技能実習との違い


2024年6月14日に、「育成就労法」が成立し、従来からの技能実習制度は、2027年までに育成就労制度へと移行していくことが決定されました。これに伴い、技能実習制度は廃止となり、新しい制度がスタートすることとなります。この改正により、育成就労ビザから特定技能ビザへの変更がスムーズになり、長期的な雇用を目的として外国人を採用することが容易になるとともに、外国人にとっても、転職等が認められる取り扱いとなります。


育成就労制度はいつから開始?

公布の日

施行の日

経過措置期間

2024年6月21日

2027年6月20日までの日

施行の日から3年間

育成就労法は、「公布の日から3年以内に施行する」とされており、2024年6月21日に公布されたことから、遅くとも2027年6月までに施行され、育成就労制度がスタートする見込みです。なお育成就労制度が開始した場合、その施行の日までにビザの申請を行って許可を受けた技能実習生については、経過措置として、技能実習1号(1年目)・2号(2年目から3年目)の範囲内で、引き続き技能実習生として在留することが認められます。またこの場合には、技能実習期間を育成就労期間と見なして、育成就労ビザへ変更することも可能とされています。


育成就労制度と技能実習制度の違い


制度の目的


従来の技能実習制度は、研修ビザから発展してきたという歴史的な経緯から、発展途上国等の外国人に技能を習得させ、その外国人が母国に技術を移転するという国際貢献を目的として、あくまでも人材難の解決を目的とするものではないという位置付けでした。

これに対して育成就労制度は、「技能を有する人材の育成」と「人材の確保」を目的とするものとされ、日本での人材不足に対応する制度であるということが明確とされました。そのため特定技能制度との接続がよりスムーズとなり、育成就労ビザの保有者は、そのビザの満了後は引き続き日本国内で特定技能ビザにより就労を続けることが期待されることとなりました。


技能実習との比較一覧


こうした性格の違いから、技能実習と育成就労とには以下のような違いがあります。主な違いとして、外国人のより柔軟な転職を可能とする他、日本語能力試験により少なくともN5相当(最も簡単な等級。ひらがな、カタカナ、簡単な漢字の読み書きが可能なレベル)以上の日本語能力があることを確保するとしたこと、派遣形態での雇用が可能となることなどが挙げられます。


技能実習

育成就労

在留期間

技能実習1号(1年)

技能実習2号(2年)

技能実習3号(2年)

 →最大5年間

3年間

例外的に1年延長可能

職種

技能実習1号:制限なし

技能実習2号:90職種165作業

技能実習3号:77職種144作業

14業種(12分野)

転職

原則不可

分野ごとに定める1~2年以上の勤務後、本人都合での転職が可能

雇用形態

直接雇用のみ

直接雇用及び派遣雇用

特定技能への移行

技能実習2号修了後は、試験免除

試験免除の措置はなし

監督機関

監理団体

監理支援機関

・外部監査人の設置義務

形式

・企業単独型

・団体管理型

・単独型育成就労

 *グループ会社で共同実施可

・監理型育成就労

 *労働者派遣可

技能試験

技能実習の修了6ヶ月前までに

 技能実習1号:基礎級

技能実習の修了12ヶ月前までに

 技能実習2号:随時3級

 技能実習3号:随時2級

育成就労認定後、主務省令で定める期間(最終報告書では1年)までに基礎級合格

日本語能力試験

なし

(介護職種のみ日本語能力試験N4相当)

育成就労認定後、主務省令で定める期間(最終報告書では1年)までに日本語能力試験N5相当

受入時の講習について


技能実習においては、受入後に、原則として2か月間(入国前講習を受講した場合は1か月間)座学による日本語や日常生活に関する講習を受講する義務が課せられていました。育成就労法においては、こうした講習義務については、明らかにされていません。今後の制度内容の具体化を注視しましょう。


転職(転籍)の条件


技能実習においては、原則として転職は不可とし、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨」から「やむを得ない事情」がある場合にのみ転職を認めていましたが、育成就労においては、外国人の保護と国内での人材確保という観点から、転職制限が緩和され、以下のような場合に、転職が認められます。


①「やむを得ない事情」がある場合

労働条件について契約時の内容と実態の間で一定の相違がある場合

職場における暴力やハラスメントがあった場合

など

②本人意向による場合

以下のいずれにも該当すること

  1. 同一の受入れ機関において就労した期間が1年を超えていること

  2. 技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語 能力試験N5等)に合格していること

  3. 転籍先となる受入れ機関が、例えば在籍している外国人のうち転籍してきた者の占める割合が一定以下であること、転籍に至るまでのあっせん・仲介状況等を確認できるようにしていることなど、転籍先として適切であると認められる一定の要件を満たすものであること


また技能実習制度では転職にあたっても監理団体が主導することとなっていましたが、育成就労制度においては、ハローワーク等がその中心的役割を担うものと見込まれています。


受入可能な職種


育成就労において受入可能な職種は、「特定技能」において受入可能な職種と同一の産業分野・業務内容とされており、技能実習における細分化された職種・作業の区分と比較して、より広範な業務内容とすることが可能となります。


また2024年3月24日の閣議決定により特定技能の受入可能な職種について、以下のような変更が加えられたことにより、従来の技能実習での職種・作業のほぼ全てが特定技能及び就労育成において受入可能となりました。


  1. 対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加

  2. 「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野に新たな業務を追加


育成就労において受入可能となる見込みの職種の一覧は下記の通りです。

産業分野

業務

介護

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外

ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

素形材・産業機 械・電気電子情報 関連製造業

・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理

建設

・土木 ・建築 ・ライフライン・設備

造船・舶用工業

・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て

自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随

航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

宿泊

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊 サービスの提供

農業

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

漁業

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植 物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動 植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

外食業

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

自動車運送業

・バス運転者、タクシー運転者、 トラック運転者

鉄道

・運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、 軌道整備、電気設備整備、車両製造、 車両整備

林業

・育林、素材生産、林業種苗育成等

木材産業

・製材業、合板製造業などに係る木材の 加工工程及びその附帯作業等


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