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配偶者ビザの要件(結婚後の在留)


日本人(永住者を含む)の配偶者(妻・夫)は、「配偶者ビザ」により日本に滞在することができます。現在、日本人の配偶者としておよそ12万人、永住者の配偶者としておよそ5万人が配偶者ビザを保有しており、毎年およそ10万人が配偶者ビザの許可を受けています。なお日本人や永住者以外の配偶者については、「家族滞在ビザ」によることとなります。


日本人と外国人とで結婚した場合に配偶者ビザを取得して夫婦で日本に滞在する場合には、以下の要件を満たす必要があります。


結婚の法的な手続きが完了していること


配偶者ビザを取得するには、まずは結婚のための法的な手続きが完了していることが必要です。こうした法的な婚姻の成立は、日本においてのみならず、配偶者の母国においても完了していることが必要となります。


日本国内での結婚の手続きは、市町村の窓口への婚姻届の提出により完了します。なお婚姻届の提出時には、配偶者となる外国人の来日の必要はありません。ただしその配偶者の母国での結婚の手続きに関しては、その国の法制度に従う必要があります。配偶者が来日している場合には、その国の大使館等で手続きを行うことができる場合があります。


結婚のいきさつが説明できること


法的な婚姻が成立していることを前提として、配偶者ビザを取得する際には、実際に夫婦の結婚生活が営まれており、かつ結婚までの経緯が二人の真意に基づくものであることが必要となります。しかし結婚が真意に基づくものであることは、二人の内心の事情ですから直接証明することはできません。そのため結婚に至るいきさつや経緯を写真や通話履歴などによりある程度客観的に説明できることが重要となります。


配偶者ビザが取りやすいケース

以下のようなケースは、審査に合格しやすいケースとなります。


  1. 交際期間が長く、交際を示す写真や通話履歴などが手元にある

  2. 結婚について親族の了承を得ており、結婚式を挙げている

  3. 配偶者のうち、身元保証人となる日本人の経済状況が安定している

  4. 配偶者が入管法や税法に基づく義務を履行している


慎重に配偶者ビザを申請する必要があるケース

これに対し、以下のようなケースは、審査にマイナスの要素として加味される可能性があります。


  1. 交際期間が短い

  2. マッチアングアプリなどで知り合った

  3. 夫婦の年齢差が大きい

  4. 別居している

  5. 配偶者のうち、身元保証人となる日本人の経済状況が不安定

  6. 配偶者が頻繁に母国に帰国している

  7. 配偶者が退去強制等を受けたことがある


配偶者ビザの在留期間


配偶者ビザにより許可される在留期間は、6か月、1年、3年、5年のいずれかとなります。初回の申請の際には、1年の在留期間を許可されることが多く、更新の際に、身元保証人(夫婦のうちの日本人が身元保証人となります)の財産状況や結婚生活の推移、在留期間中の届出義務の履行状況などを加味して、より長期の在留期間が認められることがあります。


短期滞在ビザからの変更


一般に、観光や商談など90日以内の滞在を目的とする短期滞在ビザからその他の在留資格への変更をすることはできませんが、配偶者ビザの場合、結婚を原因とすることから、やむを得ない事情があるときには、短期滞在ビザから配偶者ビザへの直接の変更ができます。


審査に必要な期間


申請から許可までに必要な審査期間としては、新たに認定を受ける場合は2カ月半、更新の場合や別の資格からの変更の場合には、35日程度が見込まれます。とくに外国から配偶者を呼び寄せるにあたって申請をするという場合に審査期間が長期化しやすい傾向があります。


取得までの流れ


配偶者ビザでの在留資格の許可を受ける場合、以下のような流れとなります。


外国人が海外にいる場合

  1. 日本人配偶者が直接または行政書士に依頼して、出入国在留管理庁に申請を行う

  2. 出入国在留管理庁での審査(標準的な期間:2週間~一か月)

  3. 審査に合格の場合、在留資格認定証明書の交付

  4. 交付された認定証明書を外国人配偶者に送付する

  5. 外国人配偶者が本国の日本大使館、日本領事館等でVISAの発給を受ける

  6. 日本に上陸後、空港等で在留カードの交付を受ける


外国人が他の在留資格ですでに日本国内にいる場合

  1. 外国人配偶者が直接または行政書士に依頼して、出入国在留管理庁に申請を行う

  2. 出入国在留管理庁での審査(標準的な期間:2週間~一か月)

  3. 審査に合格の場合、出入国在留管理庁で新しい在留カードの交付を受ける


変更や更新の場合、以前の在留資格が満了する日の3カ月前から申請することができ、審査が長期化した場合は、以前の在留資格が満了した日から2か月間は特例期間として以前の在留資格で滞在することができます。ただしこの期間を超えてしまった場合は、審査中でも一時帰国しなければならなくなりますので、変更や更新の申請は余裕をもって行うようにしましょう。



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